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香水の自家使用認定基準変更のお知らせ

2015-03-18
こんにちは。ユニオークションです。

前回のお知らせ(関税庁告示改正に伴う合算課税基準変更のお知らせ)でご案内したとおり、改正された関税庁の「輸入通関事務処理に関する告示」は2015年3月13日より変更適用されました。

当該告示では、香水に関する自家使用認定基準の変更がありました。

(改正理由:国際的な貿易環境の変化に合わせて、特送貨物の輸入通関制度を整備する中で、自家使用目的で輸入する場合の香水について、旅行者携帯品の香水免税規定と一致するよう整備)

主な内容は、香水の数量に関する従来の1本という制限がなくなったことです。

つまり、香水の総容量(すべての香水容量の合計)が60㎖(2oz)以下であれば、数量に関係なくリスト通関が可能になりました。

ありがとうございます。


● 香水に関する主な変更事項

1. 自家使用認定基準:数量に関係なく60㎖(2oz)以下

2. リスト通関可能:米国発送の商品は購入金額が$200以下(米国以外は$100以下)の場合、リスト通関が可能

* 香水品目についてリスト通関を進めるには、申請書の商品名に容量(mlまたはoz)を必ず記載する必要があり、記載がない場合は処理できません。

* 自家使用認定基準(60㎖以下)を超える場合は、従来どおり一般通関として処理され、税金が課されます。

例)香水が60㎖超過、または2本以上、または米国発送品で$200超過として申告する場合
関税 = 課税価格 X 6.5%
個別消費税 = (課税価格 + 関税) X 7%
農漁村特別税 = 個別消費税 X 10%
教育税 = 個別消費税 X 30%
付加価値税 = (課税価格 + 関税 + 個別消費税 + 農特税 + 教育税) X 10%