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香水商品のリスト通関に関するご案内

2015-01-08
2015年1月1日の個別消費税法改正の適用により、自己使用目的で輸入する物品に限り、香水のリスト通関が可能となりました。

ただし、税関ではまだ具体的な施行に関する規定が通知されていないため、一部変更となる可能性があります。


● 香水に関する主な変更事項

1. 自己使用の認定基準:1本60ml(2oz)以下で変更なし

2. リスト通関可能:従来は一般通関対象でしたが、米国発の商品は購入金額が$200以下の場合、リスト通関で可能

* 香水商品のリスト通関を進めるには、商品名に必ず容量(mlまたはoz)が表記されている必要があり、円滑な処理が可能です。

容量の記載がない場合、リスト除外となり一般輸入申告として進められる場合があります。