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香水商品の簡易通関に関するご案内

2015-01-08
2015年1月1日の個別消費税法改正の適用により、自己使用目的で輸入する物品に限り、香水の簡易通関が可能になりました。

ただし、税関ではまだ具体的な施行規定が通知されていないため、一部変更となる可能性があります。


● 香水に関する主な変更点

1. 自己使用として認められる基準:1本60ml(2oz)以下で変更なし

2. 簡易通関が可能:従来は一般通関対象でしたが、米国発の商品は購入金額が200ドル以下の場合、簡易通関が可能

* 香水商品について簡易通関を行うには、商品名に必ず容量(mlまたはoz)の表記が必要です。円滑な処理のため、

容量の記載がない場合は簡易通関の対象外となり、一般輸入申告として処理される場合があります。