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お知らせ

お知らせ詳細

個人通関固有番号の必須項目変更のお知らせ(9月2日施行)

2019-08-23
個人通関固有番号(または生年月日8桁)の必須化について、最終的な施行日程が確定しましたのでご案内いたします。



下記内容をご確認のうえ、通関の遅延やその他不要な遅延が発生しないようご注意ください。



ありがとうございます。






1. 一覧通関対象商品の情報にも、個人通関固有番号が必須情報として適用されます。
(生年月日8桁も使用可能、例/19920315。住民登録番号の前6桁は処理不可)



2. 施行時期は2019年9月2日以降に搬入される貨物から適用されます。(通関目録提出日基準)



3. 一覧通関可能な商品であっても、個人通関固有番号がない場合は、番号をご提供いただくまで通関保留状態(待機状態)となります。



個人通関固有番号(または生年月日)の未入力案件の対応について。

該当情報がなく一覧通関が保留となった案件は別途確認のうえ、カカオトークでご案内予定です。個人通関番号(または生年月日8桁)をお知らせください。





ご注意・ご協力のお願い。

個人情報の確認に相当な時間を要する場合、追加費用が発生する可能性がありますので、できるだけ早急に情報をご確認のうえご返信ください。

(商品の保管に伴う倉庫料など)



ご案内いただいた情報に3回以上誤りが確認された場合、一覧通関ではなく、通関士を通じた輸入申告案件への変更などの対応が必要となる場合がありますので、情報確認にご注意ください。



個人通関固有番号は関税庁に登録された情報であり、各個人は関税庁を通じて使用履歴の確認も可能です。

そのため、他人の情報を不法に流用することがないよう、通報をお願いいたします。(最近、不法流用の通報が増加しています)