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輸入通関事務処理に関する告示改正案 - パスポート番号使用不可のご案内

2024-09-03
こんにちは。

輸入通関事務処理に関する告示改正案に関連して、通達が下りましたのでご案内いたします。

主な内容は以下のとおりです。



- 外国人の電子商取引物品輸入時の納税義務者記載事項の整備

従来は、外国人はパスポート番号でも通関が可能でしたが、下記の施行日(入港日基準)以降は、電子商取引用の商品については外国人も通関番号を取得し、通関番号で通関する必要があります。

個人向けギフトの場合のみ、パスポート番号での通関が可能に変更されます。



以下の内容をご参考ください。



◆ 特送貨物通関の改正



1. 外国人が電子商取引物品を輸入する場合の納税義務者記載事項



① 変更前:パスポート番号の記載可能



② 変更後:外国人の個人通関固有番号のみ記載可



③ 施行日:'24.10.01(火)00時





1. 施行は24.12.1の輸入申告分から適用予定です。(混乱を避けるため、附則に12月1日から適用される旨の文言を挿入予定です)



2. 通関固有番号の必須入力は電子商取引物品に限られ、個人間取引物品は従来どおりパスポート番号などの入力が可能です。